1: 名無しさん@2ろぐちゃんねる 2015/04/16(木) 00:16:50.80 ID:???*.net
NHKが千葉県松戸市の男性に対し、受信料約18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、
松戸簡裁(江上宗晴裁判官)は15日、受信契約締結時の具体的事情について立証がないなどと指摘し
「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却した。
訴訟は、2003年3月にNHKの担当者が男性宅を訪問した際に
作成されたとする受信契約の有効性が最大の争点。
男性側は「契約書は押印もなく、承諾なしに書かれたものだ」と反論していた。
判決で江上裁判官は、契約書の署名について「男性や妻の筆跡と異なる」などと指摘。
さらに、担当者らが記入を代行したとするNHKの主張には証拠がないとし、
「その後に約6年間も訪問集金に訪れていないのは不自然。
契約に基づく受信料の支払い請求は理由がない」と判断した。
NHKは「判決内容をよく読んで対応を検討したい」としている。(共同)
nikkansports.com 2015年4月15日21時42分
http://www.nikkansports.com/general/news/1462023.html
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