2014/12/16

【選挙】「支持政党なし」10万票 どんな政党名はNG?総務省に聞いてみた



 「政党の名前」を満たす要件については、公職選挙法に定められています。

 具体的には、第86条の2の条文で、衆院選比例代表の届け出について取り決めています。

 そこに書かれている、ダメなケースは2つです。



 ・すでに告示されている政党名(つまり既成政党)と被ってはダメ

 ・党の代表や候補者の氏名を想像させる名前はダメ



 2つ目については、現都知事の舛添要一氏が、新党改革の略称として「ますぞえ新党」と届け出ようとして断念した事例があります。



 しかし、これら以外には、他に特段の規則などはなく、書類などの体裁に不備がなければ、そのまま受理します。

 ただ、放送禁止用語など、「明らかに公序良俗に反するような名前の場合には、いったん預かって検討することもありうる」とのことですが、「少なくとも最近は、そういった例は聞かない」そうです。



※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで

http://withnews.jp/article/f0141215006qq000000000000000W00b0101qq000011274A?ref=kijiranking#









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