「政党の名前」を満たす要件については、公職選挙法に定められています。
具体的には、第86条の2の条文で、衆院選比例代表の届け出について取り決めています。
そこに書かれている、ダメなケースは2つです。
・すでに告示されている政党名(つまり既成政党)と被ってはダメ
・党の代表や候補者の氏名を想像させる名前はダメ
2つ目については、現都知事の舛添要一氏が、新党改革の略称として「ますぞえ新党」と届け出ようとして断念した事例があります。
しかし、これら以外には、他に特段の規則などはなく、書類などの体裁に不備がなければ、そのまま受理します。
ただ、放送禁止用語など、「明らかに公序良俗に反するような名前の場合には、いったん預かって検討することもありうる」とのことですが、「少なくとも最近は、そういった例は聞かない」そうです。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
http://withnews.jp/article/f0141215006qq000000000000000W00b0101qq000011274A?ref=kijiranking#
具体的には、第86条の2の条文で、衆院選比例代表の届け出について取り決めています。
そこに書かれている、ダメなケースは2つです。
・すでに告示されている政党名(つまり既成政党)と被ってはダメ
・党の代表や候補者の氏名を想像させる名前はダメ
2つ目については、現都知事の舛添要一氏が、新党改革の略称として「ますぞえ新党」と届け出ようとして断念した事例があります。
しかし、これら以外には、他に特段の規則などはなく、書類などの体裁に不備がなければ、そのまま受理します。
ただ、放送禁止用語など、「明らかに公序良俗に反するような名前の場合には、いったん預かって検討することもありうる」とのことですが、「少なくとも最近は、そういった例は聞かない」そうです。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
http://withnews.jp/article/f0141215006qq000000000000000W00b0101qq000011274A?ref=kijiranking#
続きを読む
アルファルファモザイク
0 件のコメント:
コメントを投稿